クリーニングサービスについて
当社ではビル・マンション・店舗向けの清掃業務、個人宅向けのクリーニングサービスをおこなっています。
それぞれ専任のエキスパートが対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ご自宅のクリーニングをお考えのお客様
個人宅のクリーニングを承ります。
ひとくちにご自宅のクリーニングといっても、ガラス・サッシ・換気扇・流し台セット・戸棚、トイレ、浴室、洗面台、照明器具・床面・畳・下駄箱・天井すすはらい・エアコンなど、多岐に渡ります。
当社ではご自宅の全てをクリーニングのプロがお掃除させていただくフルコースサービスに加えて、キッチン周り3点コース(流し台、レンジ台、換気扇)や、水まわり3点コース(トイレ、浴室、洗面台)など、リーズナブルなコース設定もございます。
この他、トイレ尿石とり、バルコニー汚泥、コケ取りなどの特種清掃や、一部分だけの清掃も承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
マンション管理でお困りのお客様
近年、マンション管理についての問題が社会的に注目を浴びるようになっており、平成13年8月より施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、益々マンション管理に関する検討が盛んになってきております。
今まで不透明であった管理会社に支払う「業務委託費」の内容についても細かく検討する動きが見られ、その業務委託費の削減により各区分所有者の皆様が毎月支払っている「管理費の負担減」に結びつきます。
管理の質を落とさず費用の削減を行うためには、不必要な中間マージンを削除し、合理的な管理体制により管理の多重構造をなくしていくことが重要であり、その一つの方法として「清掃業務費」の管理組合様との直接契約をご提案いたします。
貴管理組合様の前向きなご検討により、より良い管理とコスト削減のお手伝いができれば幸いです。
管理会社の業務委託費と清掃業務費
マンションの管理において「清掃業務」は目に見える作業であり、大変重要な位置付けであります。
管理会社が総合管理を請け負っている場合、「清掃業務」は必ず契約内容に含まれており、管理会社の外注業務として別途清掃会社が実際の清掃作業を行う仕組みになっております。
管理会社は清掃会社への外注費に、一般管理費や報酬などの金額を上乗せし、元請業務として管理組合様と契約していることとなり、一般的に外注費の10%〜20%が管理会社の取り分と解釈できます。
従って、管理組合が清掃会社と直接契約を行うことにより、それらの中間マージンが削除できる訳です。
今後より良い住まいと必要以上の負担を減らす為にも、一度御相談をお待ちしております。